公益法人業務 スポット相談
公益認定を目指すべきか、60分で見極める
内閣府公益認定等委員会事務局で約100法人の審査・監督に関与した元調査官が、申請前の論点と申請時期の見極めを、オンライン60分で直接お伝えします。
公益認定を目指すべきか。60分で、審査していた人間の答えを聞く。
公益認定を検討する法人からいただくご相談で最も多いのは、「うちは認定を取れるのか」「取るとしたら、いつ申請すべきか」という二つです。答えを持たないまま定款や事業計画に手を入れると、後から全部やり直しになります。内閣府公益認定等委員会事務局で約100法人の審査・監督に関与した立場から、オンライン60分で、現状の見立てを率直にお伝えします。
60分でお話しする内容
- ✔ 定款の目的と実際の事業が噛み合っているか。
- ✔ 実施中の事業を公益目的事業として説明できる形にできるか。
- ✔ 公益目的事業比率と収支相償の見通し。
- ✔ 理事会・評議員会・社員総会の機関設計に無理がないか。
- ✔ 申請時期として今が適切か、一期通してからか。
ご用意いただくもの
- 定款
- 直近の決算書または収支予算
- 事業内容が分かる資料(ウェブサイトやパンフレットで可)
※事前送付いただければ、60分をより具体的な話に使えます。
ご了承いただきたいこと
- ※書面の所見書や診断レポートの発行は含みません。口頭でのご説明となります。
- ※スポット相談の報酬は、相談日から3か月以内に公益認定申請支援(Plan A・Plan B)をご契約いただいた場合、着手金から充当します(一回分上限)。
- ※ご契約に至らなかった場合の返金は行いません。
【無料相談との違い】
初回30分の無料相談は案件の適否と進め方の確認まで、事業内容に踏み込んだ助言は本スポット相談で行います。
よくあるご質問
申請そのものは可能です。公益認定の申請は、一般社団・財団法人であれば設立時期を問わず行うことができ、設立直後で事業実績がない法人でも、申請書と添付書類で認定基準を満たすことを示せれば認定されます。「一期以上の実績がなければ申請できない」という決まりはありません。
ただし、審査担当者としての経験から率直に申し上げると、設立から一期を一般法人として実際に運営し、決算を一つ通してから申請する方が、審査はこじれにくくなります。理由は、中期的収支均衡や公益目的事業比率、事業の継続性といった財務面の見通しを、実際の決算という裏付けをもって説明できるからです。
公益目的事業を行う意思と実態があれば、規模の大小を問わず申請は可能です。ただし中期的収支均衡や公益目的事業比率などの財務基準を満たす設計が必要です。まずは初回のご相談(30分・無料)や、審査担当者視点でのスポット相談(33,000円・約60分)にて、現状の論点を整理されることをお勧めします。
単に「世の中のためになる事業」を行っているだけでは、公益と認められるとは限りません。行政庁の審査では、事業自体の公益性に加えて、「その事業を『その法人』が実施することが適切か(事業遂行能力やガバナンス等の適格性)」を含めて総合的に判断されます。そのため、事業の意義だけでなく、法人組織としての妥当性を示す論理構築が不可欠です。
申請に必要な書類がきちんと整って提出されてから、行政庁の審査・認定までに約4ヶ月が目安となります。また、不十分な書類や、論点が解決されない場合、審査が長期化することがあります。
なお、申請に向けた事前準備(定款の変更、事業計画や収支予算の作成、財務基準の調整など)にかかる期間は法人の状況により大きく異なります。スケジュールには余裕を持ったご準備をお勧めします。
はい。スポット相談はオンラインで実施します。申請サポートにおいても、オンラインを中心に全国(島根県隠岐郡海士町などの離島・遠方を含む)対応が可能です。行政庁との事前相談への同席等で出張が必要な場合は、原則として地域別の出張費を申し受けます。ただし、代表の渥美は全国の地方自治体向け支援も行っておりますため、他業務との出張タイミングが合えば、交通費等のご負担を軽減できる場合もございます。