公益認定後の法人運営(運営支援)
公益認定は取得して終わりではありません。認定後こそが本番です。
特に2025年の法改正以降、行政の監督スタンスは「事前の細かな指導」から「事後確認」へと大きく舵を切りました。自由度が増した分、毎年の法定提出書類や立入検査において、「法人自身が高い自律性とガバナンスを持って適正に運営できているか」が、これまで以上に厳しく問われています。
主な支援内容
定期提出書類の作成支援
事業年度終了後3ヶ月以内に提出する「事業報告等に係る提出書」や、事業年度開始前に提出する「事業計画書等」の作成を支援します。単なる記載代行ではなく、財務基準(公益目的事業比率や中期的収支均衡)を満たしているかの中間チェックも行います。
変更認定申請・変更届出
公益目的事業の内容を大きく変更したり、新規事業を追加したりする場合は、事前に「変更認定」を受ける必要があります。軽微な変更(変更届出)で済むのか、変更認定が必要なのかの判断から行政庁への事前相談・説明までをサポートします。
立入検査への準備・対応
行政庁による立入検査に備え、規程類と実際の運用が一致しているか、議事録、会計書類、定期提出書類などに不備がないかを確認します。法人の状況や行政庁の監督方針に応じて、模擬検査や事前確認を行います。
理事会等の運営・内部規程の整備
理事会、評議員会、社員総会の適法な招集・開催手続や議事録作成の支援。また、法改正に対応した内部規程(役員報酬規程、利益相反防止規程など)の見直しを行います。
他士業(専門家)との連携と、事務局の自立
当研究所は行政書士事務所であるため、税務申告や登記手続、会計監査などの独占業務を直接行うことはできません。公益法人会計に精通した公認会計士・税理士、および司法書士と連携しながら、法務・行政対応のスペシャリストとして法人のガバナンス構築を支援します。
また、私たちの目標は「法人が専門家に依存し続けること」ではありません。顧問契約による伴走支援を通じてノウハウを移転し、最終的には法人事務局が自立して安定的な運営を行える状態(内製化)を目指します。