元・内閣府 公益認定等委員会事務局 審査監督調査官 行政書士 渥美洋行 政策法務研究所
SUPPORT

公益認定等委員会事務局の
認定審査経験者が、
あなたの申請をサポートします。

内閣府で公益認定の審査・監督に携わってきた経験をもとに、
「適切な説明」となる申請書類を設計する。それが当研究所の仕事です。

当研究所ならではの強み

1. 審査の論点を、申請前に特定する

元・審査側の経験から「どこで審査が止まるか」を起点に事業設計・ガバナンス体制を構築します。

2. 公益法人会計と財務基準を、経営的視座で扱える

中期的収支均衡や公益目的事業比率といった財務基準に対し、経営と実務の観点から、基準への適合状況を確認します。

3. 内閣府所管・多様な法人の審査経験

企業系財団や国際交流、文化振興など、規模・分野を問わず多岐にわたる審査・監督実績があります。

4. 「設立代行」ではなく「公共の文脈への翻訳」

経営者ご自身が確信を持って語れる事業計画へ、内閣府の審査運用に照らし合わせて作り上げます。

5. 認定は通過点。運営・報告・検査まで継続支援

認定後も毎年の定期報告や立入検査対応など、長期的な持続可能性まで伴走サポートいたします。

なぜ、公益認定の審査は
長期化・難航するのか。

公益認定の申請書を拝見していて感じるのは、多くの法人が真摯に事業に取り組んでおられるにもかかわらず、その「真摯さ」が申請書の上で十分に伝わっていないケースが少なくない、ということです。

審査の現場で手が止まるのは、たとえばこうした局面です。

審査側の視点から見える3つの要因

1. 書類間の「整合性」が担保されていない

事業計画書、収支予算書、定款、各種規程。これらは独立した文書ではなく、一つの法人格を説明するための連動したパッケージです。事業計画に記載された活動が予算書に反映されていなかったり、規程に定めた手続きが実態と乖離したりすると、審査側は「法人の運営実態」に疑念を抱かざるを得ません。

2. 財務基準(中期的収支均衡・公益目的事業比率等)の解釈誤り

公益認定法が求める財務基準は、一般的な企業会計とは異なる厳密なルールに基づきます。「形式上は揃っているが、基準の解釈や計算方法に誤りがある」というケースは、審査を大きく後退させる典型的な要因です。

3. 「公益性」の説明が、行政の論理に接続されていない

事業の社会的意義を熱心に語るだけでは、公益認定法上の「公益目的事業」としては不十分です。「不特定多数の者の利益の増進に寄与する」という法の要請に対して、客観的な事実と論理で応答する必要があります。

これらの要因は、申請前の「準備」段階で専門家の視点を入れることで、未然に防ぐことができます。当研究所は、審査側の論理を熟知する立場から、申請前に論点を整理し、補正や追加説明を減らせるよう支援します。

申請の手戻りを減らす
3段階の支援

Phase 1

事前診断

現在の事業内容、財務状況、定款、規程類、事業計画書などを確認します。

公益認定基準への適合状況、申請前に見直すべき事項、追加で必要となる資料を整理し、診断結果を報告します。公益認定を急いで申請すべきでない場合も、理由を含めて率直にお伝えします。

成果物

  • 審査上の論点一覧
  • 確認・修正が必要な書類一覧
  • 申請までの作業計画
  • 公益認定を選択する場合の主な課題
Phase 2

公益認定申請

事前診断の結果を踏まえ、公益認定申請書、事業計画、収支予算、定款・規程類などを作成・調整します。申請後に行政庁から確認や補正を求められた場合は、回答書や補正書類の作成を支援します。

業務範囲

  • 申請書類の作成
  • 定款・規程類の確認
  • 財務基準の確認
  • 電子申請への対応
  • 行政庁からの照会・補正対応
  • 必要に応じた事前相談への同席

※税務、会計監査、登記、紛争性のある法律事務など、他士業の独占業務に当たる事項は、必要に応じて各専門家との連携をご提案します。

Phase 3

認定後支援

公益認定後の定期提出書類、変更認定申請、変更届出、理事会・評議員会の運営、規程改定、立入検査への準備を支援します。法人内部に実務を定着させることを重視し、事務局向けの研修やチェックリストの整備にも対応します。

ご支援の流れ

STEP 1: 初回 無料相談(30分)

オンラインにて、現在の状況や法人化の構想をお伺いし、大まかな見通しをお伝えします。

STEP 2: 事前診断・見積り

既存の書類や事業計画がある場合は、審査の論点となる部分をレビューし、必要な支援範囲と報酬額の個別見積りをご提示します。

STEP 3: ご契約・書類作成

正式にご契約後、ヒアリングを重ねながら定款・規程・事業計画書などの認定申請パッケージを構築・作成します。

STEP 4: 行政庁との事前相談・申請

内閣府または都道府県等との事前相談に対応し(必要に応じて同席)、申請書を提出します。その後の補正対応も行います。

STEP 5: 認定書の交付・事後サポート

公益認定書の交付をもって申請支援は完了となります。その後は、ご希望に応じて定期報告や運営の顧問として伴走いたします。

初回 個別相談(30分・無料)のお申し込み

よくあるご質問

Q.法人を設立してすぐに公益認定を申請できますか?

申請そのものは可能です。公益認定の申請は、一般社団・財団法人であれば設立時期を問わず行うことができ、設立直後で事業実績がない法人でも、申請書と添付書類で認定基準を満たすことを示せれば認定されます。「一期以上の実績がなければ申請できない」という決まりはありません。

ただし、審査側の経験から率直に申し上げると、設立から一期を一般法人として実際に運営し、決算を一つ通してから申請する方が、審査はこじれにくくなります。理由は、中期的収支均衡や公益目的事業比率、事業の継続性といった財務面の見通しを、実際の決算という裏付けをもって説明できるからです。

Q.現在の体制で、公益認定を受けることは可能でしょうか?

公益目的事業を行う意思と実態があれば、規模の大小を問わず申請は可能です。ただし中期的収支均衡や公益目的事業比率などの財務基準を満たす設計が必要です。まずは初回のご相談(30分・無料)や、審査側視点でのスポット相談(33,000円・約60分)にて、現状の論点を整理されることをお勧めします。

Q.「社会に良い事業」をしていれば、公益認定は受けられますか?

単に「世の中のためになる事業」を行っているだけでは、公益と認められるとは限りません。行政庁の審査では、事業自体の公益性に加えて、「その事業を『その法人』が実施することが適切か(事業遂行能力やガバナンス等の適格性)」を含めて総合的に判断されます。そのため、事業の意義だけでなく、法人組織としての妥当性を示す論理構築が不可欠です。

Q.東京以外の法人でも対応できますか?

はい。スポット相談・事前診断はオンラインで実施します。申請サポートにおいても、オンラインを中心に全国対応が可能です。行政庁との事前相談への同席等で出張が必要な場合は、原則として地域別の出張費を申し受けます。ただし、代表の渥美は全国の地方自治体向け支援も行っておりますため、他業務との出張タイミングが合えば、交通費等のご負担を軽減できる場合もございます。