日本版DBS認定申請準備・安全管理体制整備サポート
こども性暴力防止法に基づく「認定マーク」の取得と、
実効性のある安全管理体制の構築をご支援します。
日本版DBSの「認定」は、
保護者が選ぶ新しい安全基準になります。
「こども性暴力防止法」に基づく制度が、2026年12月25日に施行されます。学校や認可保育所などには法律上の措置義務が課され、一定の要件を満たす学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などには、任意の認定制度が設けられます。学校や保育所などには「義務」として課されますが、学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などの民間事業者に対しては、任意の「認定制度」が設けられています。
この「認定マーク」を取得することは、単に法令を遵守しているという証にとどまりません。認定を受けた事業者は、犯罪事実確認だけでなく、相談体制、研修、早期把握、事案発生時の調査・保護、情報管理など、法律に基づく性暴力防止の取組を実施します。認定事業者マークは、こうした取組を行う事業者であることを保護者や求職者に示す手段になります。
※認定は、性暴力が発生しないことや、個々の従事者の将来の行為を保証するものではありません。
認定取得を推奨する事業者様
多店舗展開する学習塾・FC本部
複数施設や加盟店を含む事業全体について、子どもの安全確保と適切な事案対応を支える共通ルールを整備します。FC本部と加盟店が別の事業者である場合、認定の申請主体、申請単位及び共同認定の要否を個別に整理します。本部が認定を受けることで、すべての加盟店が当然に認定事業者となるわけではありません。
上場・IPOを見据える教育・保育企業
高いコンプライアンス水準が求められる中、法定以上のガバナンス体制を証明するための「客観的基準」として認定を活用したい企業様。
大規模スポーツクラブ・文化スクール
多数の指導者(業務委託を含む)を抱え、現場のオペレーション(密室を作らない等)の徹底とルールの明文化が必要な事業者様。
認定のハードルと当研究所の強み
日本版DBSの民間認定は、単に「従業員の犯歴を照会すれば取れる」というものではありません。研修の実施や相談窓口の設置など、法律に基づく性暴力防止の取組が行われているか、また、犯罪事実確認に関する情報が適正に管理される体制となっているかについて、提出書類に基づく審査が行われます。
1. 「密室を作らない」安全管理体制の設計
行政庁が求める安全確保措置(死角の解消、個別面談ルールの見直し、複数スタッフ体制など)を、現場のオペレーションに無理なく落とし込むためのルール作りを支援します。
2. 元・審査担当者視点での「規程整備と申請」
認定申請に必要な児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、報告・対応ルールなどの作成を支援します。就業規則、採用条件、内定取消し、配置転換、懲戒その他の労務対応が必要な場合は、社会保険労務士または弁護士と連携します。内閣府での審査監督調査官としての経験を活かし、行政が納得する論理構築と申請手続きを代行します。
3. 認定取得後の「運用サポート」
書類上のルールを作って終わりではありません。新規採用時の犯歴照会プロセスの定着など、認定を維持し、本当に安全な教室を運営するための継続的なガバナンス支援も可能です。
報酬額・費用目安
日本版DBS 認定取得トータルサポート
- 現状のヒアリング・安全管理体制の課題抽出
- 認定基準に適合する規程・ルールの策定支援
※就業規則その他の労務関係文書は、社会保険労務士と役割を分担します。 - 申請内容に関するこども家庭庁への照会支援及び補正対応
- 認定申請書類一式の作成および提出代行
※標準報酬額は、1法人・1事業・一定数の直営施設を想定した目安です。施設数、加盟店の有無、既存規程の整備状況、現地確認の要否、共同認定の有無、他士業との連携範囲により個別に見積もります。認定申請手数料、出張費、社会保険労務士・弁護士等の報酬は別途となります。
よくある質問
法律上は「任意の認定制度」であるため、取得は義務ではありません。しかし、制度開始後は「認定マークのある教室=安全管理体制が整っている教室」として保護者の選定基準になる可能性が高く、実質的なスタンダード(必須条件)になっていくと予想されます。
いいえ。認定を受けただけで、自動的に従事者の犯罪事実を確認できるわけではありません。事業者が対象従事者を特定して交付申請を行い、対象従事者本人も戸籍情報等を提出する必要があります。犯罪事実確認書は、こども家庭庁から対象事業者に交付されます。
当研究所が従事者の犯罪事実確認書を受領・保存することは、原則として想定していません。犯罪事実確認に関する情報は、漏えいした場合に本人へ重大な不利益を生じさせる極めて機微性の高い情報です。事業規模や運用方法に応じて、閲覧者と保存範囲を必要最小限に限定します。小規模事業者については、責任者1人がこまもろうシステム上で確認し、システム外に記録を保存しない運用も含めて検討します。
指導現場が1人体制であっても、直ちに認定対象外になるとは限りません。ただし、民間教育事業には、事業全体として子どもに技芸・知識を教える者が3人以上いることなどの要件があります。認定対象に該当するかを確認した上で、死角の解消、面談ルール、保護者への周知、相談体制など、事業実態に合った安全確保措置を検討します。カメラを導入する場合は、撮影範囲、録画の有無、保存期間、閲覧権限などのルール整備も必要です。
お問い合わせ・初回無料相談
「うちの教室でも認定は取れる?」「何から手をつければいいかわからない」など、お気軽にご相談ください。オンラインにて全国対応可能です。(初回30分無料)
審査する側の基準を知る行政書士に、30分だけ話してみてください。
30分の無料相談を申し込む実務解説コラム
制度の対象要件や、認定申請前に確認すべき7つの項目について、実務家の視点で詳しく解説しています。