元・内閣府公益認定等委員会事務局審査監督調査官 行政書士渥美洋行政策法務研究所
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公益認定の要件とは

公益認定を受けるためには、公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)が定める厳格な基準をクリアする必要があります。ここでは、特にハードルとなりやすい重要な要件について、元・審査担当者の視点で解説します。

公益目的事業とは

「社会に良いこと」=「公益目的事業」ではありません。法律上、学術・文化・芸術・慈善など23の事業分野に該当し、かつ「不特定多数の者の利益の増進に寄与する」ことが求められます。会員や特定の業界関係者だけを対象とする事業は、受益の機会が不当に限定されていないか、業界内部の利益だけを目的としていないかが確認されます。対象者を限定する合理的な理由と、不特定かつ多数の者の利益の増進にどのように寄与するかを説明する必要があります。

中期的収支均衡

公益目的事業に充てるべき収入と、公益目的事業の実施に必要な適正な費用について、中期的な期間で均衡を図る財務規律です。単年度で黒字を出してはならない制度ではありません。過去の赤字との通算や公益充実資金など、新制度に基づく確認が必要です。
※2025年4月1日より前に開始した事業年度には、旧制度である収支相償が適用される場合があります。

公益目的事業比率

法人の全活動のうち、公益目的事業にかかる費用の割合が50%以上でなければなりません。収益事業等を営むことは可能ですが、あくまで公益目的事業を主たる目的とする組織であることが求められます。

使途不特定財産額の保有制限

使途が定まっていない余剰資金(遊休財産)を無制限に保有することは禁止されています。原則として、1年間の公益目的事業費に相当する額を超えて保有することはできません。(※2025年改正による見直しあり)

ガバナンス・機関設計

理事、監事、評議員それぞれの独立性が求められます。特定の親族や同一企業の出身者が一定割合(3分の1)を超えてはならない等の制限があり、2025年4月施行の制度改正により、外部理事および外部監事の選任が公益認定基準に加わりました。外部理事には一定の小規模法人に対する適用除外がありますが、外部監事については法人規模による適用除外がありません。既存法人には役員任期に応じた経過措置があります。

設立直後の公益認定申請(実績ゼロからの挑戦)

「事業実績がないと公益認定は受けられない」と諦めていませんか?たしかに実績ゼロでの申請は、事業の実現可能性を数値と論理で厳密に立証する必要があるため、非常に難易度が高いです。しかし、事業スキームの設計と見通しの根拠次第では、設立直後からの公益認定も決して不可能ではありません。「とりあえず一般法人で様子を見る」前に、まずは最短ルートの可能性を専門家と探ってみる価値があります。

公益認定 課題解決型・事前相談

単なる「現状の診断」や「ダメ出し」で終わることはありません。法人が実現したい公益的活動をお伺いし、「どのような事業スキームであれば認定基準に適合するのか」を建設的に検討します。元・内閣府審査担当者の視点でボトルネックを特定し、認定基準に適合する事業設計と、その内容を行政庁に正確に伝えるための説明方針をご提案します。

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